薬機法改正による課徴金制度が8月1日よりスタートいたしました。

この改正により、広告主だけでなく、アフィリエイターやインフルエンサーといった個人も処罰の対象になることとなりました。
よって薬機法に違反した投稿をおこなった場合も、罪に問われる可能性があります。(課徴金は課徴金対象期間中の対象商品売上の4.5%となります。)

そこで弊社ではより安心してインフルエンサーの皆様にprを行っていただけるよう、「薬事法ドットコム」の正式会員に加入する運びとなりました。

作っていただいた素材が薬機法に違反していないかどうか、専門家による事前チェックが可能な体制となりましたので何か気になることなどありましたらお気軽にご相談いただけますと幸いです。ハイライトに残していただいている過去の投稿素材でもチェック可能です。

 ※ただし素材チェックやご相談は弊社にてご実施頂いている案件に限りますのでその点ご了承ください。
※素材チェックをした後、すぐに他社様へ切り替えるなどの行動が見られた場合、それ以降の素材チェックはお断りさせていただく場合がございます。

素材チェックでは単純にこの表現はNGという指摘だけでなく、このような表現に置き換えればOKといったものもご提案頂ける形になっておりますので、伝えたいことをうまく言い換えながらprしていただくことが可能となります。

また素材チェックを通じて蓄積したNG表現・OK表現はリスト化して徐々に公開していく予定です。

安心してprに取り組んでいたけるようにサポートさせていただきますので、何かご心配なことがございましたらお気軽にご相談いただけますと幸いです。

なお、薬機法に関して特に注意していただきたい点をまとめましたので以下ご覧ください。

1,身体の具体的変化を謳うのはNG!

身体の具体的変化を謳っていると受け取れる表現は薬機法違反になります。
(例え事実であってもNGです)

▼身体の具体的変化の一例
・ハリツヤが出た
・肌がきれいになった
・シミが消えた、薄くなった
・毛穴が目立たなくなった
・若返った
・朝の目覚めがよくなった
・便秘解消、お通じ改善
・貧血が治った
・偏頭痛が改善された
・妊娠できた
・生理痛が改善した
・ウエストが細くなった
・痩せ体質になった
・足のむくみが軽減された
・まつ毛が増えた、伸び
・疲れが取れた
・脂肪燃焼
など…

2,ビフォーアフター写真について

ビフォーアフターの写真は以下の条件付きで使用可となります。

①常識的な効果の範囲を超えない事
②効果の出る時間が強調されていない事(例:1ヶ月でウエスト-●cm!)
③効果の持続時間が強調されていない事(例:飲み続けて1ヶ月、効果続いてます!)
④強烈なビフォーアフターであおるのはNG
⑤予防(シミ予防等)に関するビフォーアフターはNG

3,「虚偽表現」と「誇大表現」NG

「虚偽表現」と「誇大表現」も薬機法違反になります。

例)
・画像を加工してウエストが細くなったように見せかける
・「100%」「絶対」「必ず」などという言葉を使って訴求する