今年10月よりステマ規制法がスタートいたします。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/401207?display=1

この法改定に伴いまして、弊社より提供を行う全ての案件につきましては「PR表記必須(タイアップラベルでも可)」とさせていただきます。ご理解いただきますようよろしくお願い致します。

以下に情報をまとめましたのでご一読いただきまして、もし該当する箇所がございましたら速やかに修正等のご対応をよろしくお願い致します。

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▼ステマ規制法について
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①ステマとは?
広告であることを隠し、企業の商品やサービスを宣伝する行為を「ステルスマーケティング(ステマ)」といいます。
→広告と明らかにしていればステマには該当しません。(タイアップラベル、PRなどで明記すればOK)

②2023年10月1日時点でインターネット上に残っているすべての掲載面が規制対象です。
→ハイライトやフィード投稿など残っているものがありましたら、お早めにご対応をよろしくお願い致します。

③PR表記の方法について
インスタグラムの場合はタイアップラベルを付けていればOKとなります。

何らかの事情によりタイアップラベルが使えない場合は、「PR」「AD」「広告」など見た方が広告だと分かる表記が添えていればOKです。

ただし敢えて認識しにくくするような行為(文字を極端に小さくする、アイコンにかぶせる、背景と同系色にする等)は規制対象となる可能性がありますのでご注意ください。

その他ブログ、リンク集、Lemon8などのSNSにつきましても同様に「PR」「AD」「広告」など見た方が広告だと分かる表記が記事中に入っていればOKです。
(媒体ごとの規約が異なりますので、規約にてPR表記の仕方が決められている場合はそちらに従ってください。)

④表記の方法に関して

基本的には③に記載の通りですが、クライアント様のご意向により「タイアップラベルをつけていてもPR表記は必ずつけてほしい」など条件が付く場合があります。

そのような条件がある場合にはそちらに従い、対応をお願いいたします。

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何かご不明な点がございましたらご質問いただけますと幸いです。